離婚する時には、金銭の問題が起こることが多く、中でも慰謝料として支払う金額と財産分与の仕方に関して問題になるようです。
離婚の慰謝料というのは、何らかの苦痛を与えた側が支払うお金ですが、原因に関係なく発生するのが財産分与です。
財産は、二人で一緒に築いてきたものなので、原因を作ったかどうかに関係なく等しく分配されます。
但し、結婚する前からの財産や相続財産などは、二人の財産とは見なしません。
財産分与が可能なのは、結婚していた間に二人で作ってきた財産に限られます。
それゆえ、慰謝料を払わなければならない側でも、財産分与はまた別なので、請求することができます。
財産分与と言っても、必ずしも財産を半分ということではなく、離婚のケースによって変わってくるようです。
離婚の慰謝料を払う立場の資産が土地や建物などの不動産しかない場合、慰謝料と考えて不動産をもらうことができます。
その場合には、慰謝料を支払う側に譲渡所得税が請求されることもあるので、注意しましょう。
離婚を決断した時に重要な財産分与のことを決めていなかったとしても、離婚成立後2年以内に話しあって請求することが可能です。
但し、二人で分配する財産は、受け取れる財産のみなではありません。
抱えている借金も分配する財産の対象となってしまうので、注意する必要があります。
慰謝料を請求する際に併せて財産分与の請求もできるので検討してみましょう。
離婚する時に多額の債務があるなら、財産分与の権利を放棄することも検討しましょう。
財産の分与や支払う慰謝料などで困った時には、弁護士などに任せるのが得策です。
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