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支払い遅延について

養育費というのは、子どもが親元から独り立ちするまでの長い期間にわたって支払われるものです。
長期に渡ることが支払いの滞りを招くことも多くあり、養育費の支払い遅滞に陥る場合が多数派になっているのが最近の傾向です。
養育費はお互いの話し合いによって決められるため、口約束や双方の覚え書き程度の書面を残すだけの人も多いようです。
多くの人は、何であれ書面で残すと不安はないと捉えられがちですが、当事者同士で決めて書類にしただけでは効力は何もないのです。
離婚して養育費の滞納という問題が起きても困らないように、きちんと離婚協議書という書類を作っておくのが最善です。
とはいうものの、離婚協議書という書類を作成するだけでは対抗できません。
できれば生じてほしくありませんが、万一養育費が支払われなくなった場合に効力のある公正証書も作っておきましょう。
公正証書として知られる書類は、法的効力が強い文書です。
公正証書で決めた養育金額が払われなくなった時に、地方裁判所に対して強制執行の申し立てをすることが可能です。
現段階における法律によって、養育費の支払いを行わないと制裁金が課されます。
さらに、制裁金の支払いの他、将来分の子どもの養育費用として給与の差し押さえも発動します。
このペナルティは、元パートナーの給与から養育費を差し引く形で行われるので、滞納することもなくなるはずです。
養育費をしっかりと支払わせるために、離婚における養育費の設定は公正証書の強制執行認諾約款付きのものが望ましいでしょう。
そうしておくことで、強制執行の手続きが容易にできるというメリットがあります。

 

養育費について

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